長岡市議会 2022-09-12 令和 4年 9月建設委員会−09月12日-01号
まず、市街地再開発に関する国の補助制度としまして、現在整備が進む大手通坂之上町地区市街地再開発事業のような地区面積が5,000平米以上の規模が大きい都市再開発法に基づく補助制度のほか、地区面積が1,000平米以上と規模の小さい、都市開発法に基づかない国の補助要綱に要する任意の共同化の事業、優良建築物等整備事業などがあります。
まず、市街地再開発に関する国の補助制度としまして、現在整備が進む大手通坂之上町地区市街地再開発事業のような地区面積が5,000平米以上の規模が大きい都市再開発法に基づく補助制度のほか、地区面積が1,000平米以上と規模の小さい、都市開発法に基づかない国の補助要綱に要する任意の共同化の事業、優良建築物等整備事業などがあります。
再開発促進地区は、都市再開発法に基づき、市街地の耐震化、不燃化、土地の高度利用を促進すべきエリアとして、本市が都市計画決定した地区です。 都市機能誘導区域は、都市再生特別措置法に基づき、医療施設や教育施設などの都市機能を緩やかに誘導すべきエリアとして、本市が立地適正化計画に定めた区域となっております。
しかし、このような都市計画法や都市再開発法に基づく大規模な再開発でないにしても、新たな柏崎の表玄関としての魅力を復活させるために、駅前ビルを含めた柏崎駅前周辺や駅南周辺の再開発について、市は一歩踏み出して、将来的な可能性を検討することができないか、お考えをお聞かせいただきたいと思います。 ○副議長(笠原 晴彦) 市長。 ○市長(櫻井 雅浩) 柏崎駅周辺の再開発について、お答え申し上げます。
都市再開発法の第1条にございますが、公共の福祉に資するというのが再開発は大前提になってございます。という意味からいたしますと、やはり何らかの公共の福祉に資するような、一体の区域であればそういった計画、これは必要かなというふうに考えてございます。 ◆五井文雄 委員 まず最初に、今までの事業の黄色いエリアのところの地権者の直近の状態はいかがですか、地権者の同意だとか確認だとかという部分については。
現在高田地区は、都市再開発法による市街地再開発事業として、国の暮らし・にぎわい再生事業の補助採択を受け事業に取り組んでおります。しかし、先般この再開発事業のかなめである高田駅前、旧高田共同ビルとの東西軸を結ぶ2核1モール構想の一翼を担う大和デパートの撤退表明が報じられました。これを受け、市では早急に対策を講じるための関係者によるワーキングチームを立ち上げたところであります。
事業を進める中で、公益施設や駐車場等の所有のあり方等、整理しなければならない課題もありますが、今後の見通しについては、今年度末までに県知事から都市再開発法に基づく事業認可を受け、来年度には建物を解体撤去し、平成24年秋に建物を竣工する計画であり、事業者とともに国や県を初め、関係機関と調整を重ねているところでございます。 以上でございます。
その上で、対象不動産は既成市街地内の一団の土地であるので、現存する建物等を取り壊し撤去の上、区画造成して戸建て住宅団地を開発することを想定して評価することとし、開発法を適用して控除価格を判定し、次に更地化するための費用、すなわち建物取り壊し費用相当額を控除して鑑定評価額を決定することとされたところでございます。このように県有財産譲渡契約書上は譲渡物件を金2億5,030万2,000円で市に譲渡する。
法律では、この四つのうち一つでもひっかかるのがあれば、これは林地開発法の許可にならない、そういう要件になっています。 そして、今回私が地元の中でいろいろ維持管理組合さんとか、地元の方と話す中でわかったことがあります。それは、前の一般質問でもお話ししましたように、いわゆる前の開発で非常に地元が困っているんです。それは水の件です。沢水があっちこっち枯れてきたんです。
それから、手続上の問題なんですけども、今回林地開発法にかかわる申請については申請書とともに計画書を添付しなければならないことになっています。
加えて、組合が、仮にですよ、事業遂行の確保を図ることができないと認められるときは、県、あるいは、市が事業を組合にかわって、代行して、完成させる必要があり、そのことをもって、関係権利者の権利の保護を図らなければならないという、都市再開発法112条に定められた法的な制約といいましょうか、制度があるということを、少しだけ頭に置いといていただければと思っております。
Aブロックの方が市街地再開発法に基づく事業、また、Cブロックの方が特定商業集積法、また、民活法に基づく事業、また、その目的が、Aブロックの方が、いわゆる合理的なまちづくり、そして、住みよいまちづくりという面からの、都市計画の観点から、そしてまた、Cブロックの方は、いわゆる商業者に目的を求めた、いわゆる商業の発展というふうな事業、それぞれ事業手法や、その目的や違いがあるのはわかりますけれども、また、非常
まず、固定資産税の税率について、都市再開発法に規定する一定の耐火建築物及び特定商業集積整備法に規定する商業基盤施設の用に供する土地・家屋などにつきましては、税率を5年間、2分の1に軽減し、100分の0.7としたいというものであります。 次に、特定居住用財産の買いかえの場合の譲渡損失について、所要の改正をいたしました。
委員会では、特定商業集積基本構想、東本町まちづくりを中心に取り組んでまいりましたが、特定商業集積基本構想の核となる東本町まちづくりについては、関係者の熱意あふれる取り組み、努力の中で、現在、A・B・Cの3ブロックのうち、Aブロックにおいては、都市開発法による「市街地再開発事業」の導入、再開発ビルには現地権者である商工会議所、新潟中央銀行、柏崎信用金庫に開発への参加を求めるとともに、新規に全国チェーン